本場結城紬には地機と高機があります。ということは前に述べましたが、地機の証紙は左記の写真となります。拡大して見れば良く判りますが、両サイドの間には何も有りません。わが社は、機屋(織り子)であり、卸商(織元)ではありません。真ん中にある織り子のマークは、本場結城紬卸商協同組合で発行している、商標登録となりますので、茨城県及び栃木県本場結城紬織物協同組合組合員である、我々機屋(織り子)は使用する事はできません。しかしながら裏を返せば、真ん中にマークが無いと言うことは、我々が本当の生産者であると言う事が言えると思います。
本場結城紬には地機と高機の2種類の証紙があります。先の写真を見て頂きますと、本場結城紬検査の証、地機、本場結城紬検査協同組合と書かれていますが、違いが判るのは、地機と書かれている所です。高機の場合は、地機の所が高機と記されています。地機の場合が、ユネスコ無形文化遺産であり、伝統的工芸品であり、重要無形文化財な訳です。(重要無形文化財の要件は本場結城紬技術保持会技術保持者であるものが糸取り、絣括り及び制作そして機織り、すべておこなって初めて重要無形文化 財となります。現在は製品としてはありません。) ちなみに、当社では、糸取り、機織り、糸括りのそれぞれ部問で本場結城紬技術保持会技術保持者となっております。
先の写真で判りますように、不合格品に対しても、証紙は発行されます。よって、不合格品は一番本物であると言う事が言えます。だいたい不合格品は全体の3%くらい出てしまいます。